Moonlight Pianissimo
セーラームーンのピアノファンタジアを弾く会
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ピアノの先生
こんにちは、あつおPです(・ω・)ノ
いよいよ2013年も終わってしまいますね...!!
セラムン関係でいえば、イベントやらグッズ販売が目白押しで、うれしくもあっという間の1年だった気がします。
来年も公式さんがいっぱい動いてくれたらいいなぁ...と思う今日この頃ですね。
さてさて、著作権講座の後編の前に、今回はこの演奏会をサポートしてくださっているピアノの先生、綾さんをご紹介したいと思います。
実はこの演奏会の企画が持ち上がった当初、演奏者の2人は完全に独学でピアノの練習・勉強をしていました。
そして正式に演奏会の告知も行い、ますます練習に熱が入っていたある日。
Twitterで演奏会の告知を偶然見た綾さんが、私たち主催者3人をフォローしてくださいました。
それからというもの、綾さんと交流を深めているうちに「ぜひお手伝いさせてほしい」というありがたいお言葉をいただき、今ではピアノの先生としてこの演奏会をサポートしてくださってます。
綾さんご自身が現役でピアノの先生をしていらっしゃるということもあり、そのご指導の内容はためになることがたくさん!!
ピアノの弾き方といった実践的なことから、楽譜の加筆・修正など技術的なことまで、幅広く教えていただいています。
演奏会当日、綾さんのピアノ演奏はありませんが、今回の演奏会は綾さんなくしては語れないかも...というくらいお力添えをいただいて、あつおPも「嬉しい出会い」にほくほくしていたりします(笑)。
そんな綾さんですが、実はyoutubeでご自身が演奏されているピアノの動画も配信されています!!
「先生」の演奏もぜひ聞いてみてくださいね(・ω・)ノ
http://www.youtube.com/user/ayapiano98
あつおP的には、"We are the pretty guardian"が一番お気に入りだったりします...(笑)
もうなんていうか、聞くだけでいろんな興奮が蘇ってくるんですよね...!!
それに、まだCD化もされていない音源をここまでアレンジさるという綾さんの技量にも、驚きです(゜ω゜)
ぜひぜひ、聞きに行ってみてくださいね!!
また、ツイッターもやられているそうなので、そちらもご確認くださいませ☆
♪綾さん ツイッターアカウント→@c_piacevole
というわけで、今日はピアノの先生をご紹介しました。
先生のご期待?にも添えられるよう、主催一同がんばっていきたいな...と思っています(^ω^)
初詣は、演奏会の成功祈念が必須かなぁ...と今から考えているあつおPでした。
ではでは、皆様ちょっと早いですがよいお年をお迎えください(・ω・)ノシ
いよいよ2013年も終わってしまいますね...!!
セラムン関係でいえば、イベントやらグッズ販売が目白押しで、うれしくもあっという間の1年だった気がします。
来年も公式さんがいっぱい動いてくれたらいいなぁ...と思う今日この頃ですね。
さてさて、著作権講座の後編の前に、今回はこの演奏会をサポートしてくださっているピアノの先生、綾さんをご紹介したいと思います。
実はこの演奏会の企画が持ち上がった当初、演奏者の2人は完全に独学でピアノの練習・勉強をしていました。
そして正式に演奏会の告知も行い、ますます練習に熱が入っていたある日。
Twitterで演奏会の告知を偶然見た綾さんが、私たち主催者3人をフォローしてくださいました。
それからというもの、綾さんと交流を深めているうちに「ぜひお手伝いさせてほしい」というありがたいお言葉をいただき、今ではピアノの先生としてこの演奏会をサポートしてくださってます。
綾さんご自身が現役でピアノの先生をしていらっしゃるということもあり、そのご指導の内容はためになることがたくさん!!
ピアノの弾き方といった実践的なことから、楽譜の加筆・修正など技術的なことまで、幅広く教えていただいています。
演奏会当日、綾さんのピアノ演奏はありませんが、今回の演奏会は綾さんなくしては語れないかも...というくらいお力添えをいただいて、あつおPも「嬉しい出会い」にほくほくしていたりします(笑)。
そんな綾さんですが、実はyoutubeでご自身が演奏されているピアノの動画も配信されています!!
「先生」の演奏もぜひ聞いてみてくださいね(・ω・)ノ
http://www.youtube.com/user/ayapiano98
あつおP的には、"We are the pretty guardian"が一番お気に入りだったりします...(笑)
もうなんていうか、聞くだけでいろんな興奮が蘇ってくるんですよね...!!
それに、まだCD化もされていない音源をここまでアレンジさるという綾さんの技量にも、驚きです(゜ω゜)
ぜひぜひ、聞きに行ってみてくださいね!!
また、ツイッターもやられているそうなので、そちらもご確認くださいませ☆
♪綾さん ツイッターアカウント→@c_piacevole
というわけで、今日はピアノの先生をご紹介しました。
先生のご期待?にも添えられるよう、主催一同がんばっていきたいな...と思っています(^ω^)
初詣は、演奏会の成功祈念が必須かなぁ...と今から考えているあつおPでした。
ではでは、皆様ちょっと早いですがよいお年をお迎えください(・ω・)ノシ
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著作権についてあれこれ(前編) (あつお)
こんばんは。あつおです(・ω・)ノ
あっという間の「満員御礼」から三週間...早いものです!!
キャンセル待ちは随時受け付けておりますので、お気軽に左記フォームよりどうぞ☆
さてさて、今回はちょっと難しいかもしれませんが「著作権」について書きたいと思います。
よく同人界隈では目にする言葉ではありますが、言葉だけが独り歩きしてることも多いかなーという感もあります。
また、こういったイベントを行う上では切っても切り離せない存在だったりします。
そこで、改めてこの場を借りて「著作権」とは何か、特に今回のようなイベントを行う上で気を付けなければいけないようなことは何か、という点を中心に書きたいと思います。
ただし、法律の専門家が書いているわけではないので、突っ込みどころなどがあればご教示願いますm()m
1.著作権とはどんな権利なのか
基本的には「文化庁ホームページ」内の「著作権なるほど質問箱」を読んでいただくのが確実なのですが...(笑)
(URL:http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html)
それでは身もふたもなくなってしまうので、同ホームページの記載を引用しながら、内容を簡単にまとめてみましょう。
まず著作権というのは「知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して、『他人に無断で利用されない』といった権利を付与する制度」(前述のホームページより引用)である知的財産権の一種です。
同じ知的財産権の仲間として、有名なところでは特許権なども挙げられますが、著作権だけは著作物、わかりやすい言葉で言えば「作品」を作った時点で、自動的に権利が付与される性質をもちます。
さて、この著作権。掘り下げていくとさまざまな権利に分けることができるのですが、その詳細は今回割愛するとして(気になる方は紹介したホームページを読んでください)、簡単にまとめれば「他人がその著作物を使って何かすることをとめる権利」だと言えます。
わかりやすい例でいえば、「Aさんが描いた絵をBさんが勝手にコピーして販売した」という事例があったとすれば、AさんはBさんの行為を止めることができる権利を有するわけですね。
ちなみにこの著作権は、著作者、わかりやすい言葉で言えば「作家さん」や「絵師さん」が亡くなってから原則50年間は保護される決まりになっています。
よく、昔の楽曲のCDがものすごく安価で販売されていることがありますが、それはこの著作権の保護期間が終了し、誰でも自由にその楽曲が使えることに理由があるわけです。
2.イベントで用いる際の注意事項
さて、今回の演奏会のように「誰かが作った楽曲を用いて、何かをしたい」となった場合、まさに著作権の存在が立ちはだかることになります。
文化庁のホームページにもあるように「他人の『著作物』『実演』『レコード』『放送』『有線放送』を、『コピー』や『インターネット送信』などの方法で利用するには、原則として『権利者の了解』を得ることが必要」だといわれており、一般的には著作者と契約することが必要になります。
しかし、日本全国津々浦々、いつ・どこで・どれだけの人が使うかわからない著作物に対し、著作者が使用者といちいち契約していたらきりがありません。
そこで、こうした契約の手続きを著作者に代わって、まとめて行っている組織もあるんです。
それが、新聞などでもよく出てくる「JASRAC」のような、著作権を管理する組織というわけです。
♯JASRACってなに?という方は是非ホームページも見てください
♯URL:http://www.jasrac.or.jp/index.html
著作者は、JASRACのような組織に著作権の管理を委託し、そういった組織は著作者に代わり、利用者との間で著作権に関するやりとりを行うことになります。
今回の演奏会の場合、必要になるのは音楽の利用に関する権利者の了解を得る(了解のことを、この世界では許諾とよびます)ことですから、著作権のやりとりは前述のJASRACと行うことになります。
楽曲を利用する場合、楽曲の使途や時間に応じて、許諾を得るために必要な使用料を支払います。
その支払いについては、例えば利用者がホールを借りて演奏するような場合など、「利用する場所がJASRACに対して許諾にかかる契約をしていない場合」は、利用者が直接JASRACに支払うことになります。
一方、今回の演奏会のように、「演奏会を行う場所がすでにJASRACと契約し、楽曲の許諾にかかる費用の支払いをしている」ケースでは、利用者が直接支払う必要はありません。
飲食店に行くと、たまに「JASRACのシール」を見かけることがありますが、これはJASRACと契約して費用を払って、楽曲を利用する許諾を得ている...ということなんですね。
ちなみに、楽曲だけに絞ってお話をすると、JASRACに著作権の権利を委託していないものも、当然この世の中には存在します。
そういった楽曲を利用したい場合は、著作者本人と交渉し、許諾を得る必要があります。
実はこの演奏会を行うにあたり、演奏する楽曲の著作権がJASRACの管理下に置かれているかを、事前に調査しました。
今回の場合、JASRACの管理下に置かれていた上に、演奏会を行うお店がJASRACと契約していることも確認できたので、無事に話を前進させることが出来ました。
さて、ここから先はあつおP個人の私見です。
もし著作者本人と交渉を行うことになってしまったら、それは非常に苦労するものと想像されます。
その理由としては...
1)著作者本人とコンタクトをとることが難しい
2)著作者と交渉すること自体に緊張やプレッシャーを感じて、心労が重なってしまう。
3)許諾を得るのに法外な金額を請求されたら、話を進めることができなくなってしまう。
といったことが挙げられます。
3)については必ずしもそうとは限りませんし、そうでない方もたくさんいるとは思いますが、やはり可能性としては否定できないので...。
いろいろと議論の分かれるところではあると思いますが、JASRACの管理下にある楽曲であれば、少なくとも「企画の見通しやスケジュールは立てやすいかな...」というのが企画を立てる側の本音だったりします。
さて、話が長くなってきてしまったので、今日はこの辺でいったん終えたいと思います。
「似たような言葉が並んでて、何がなんだかさっぱりだ!」状態になったらすみません(;ω;)
ではでは!!
あっという間の「満員御礼」から三週間...早いものです!!
キャンセル待ちは随時受け付けておりますので、お気軽に左記フォームよりどうぞ☆
さてさて、今回はちょっと難しいかもしれませんが「著作権」について書きたいと思います。
よく同人界隈では目にする言葉ではありますが、言葉だけが独り歩きしてることも多いかなーという感もあります。
また、こういったイベントを行う上では切っても切り離せない存在だったりします。
そこで、改めてこの場を借りて「著作権」とは何か、特に今回のようなイベントを行う上で気を付けなければいけないようなことは何か、という点を中心に書きたいと思います。
ただし、法律の専門家が書いているわけではないので、突っ込みどころなどがあればご教示願いますm()m
1.著作権とはどんな権利なのか
基本的には「文化庁ホームページ」内の「著作権なるほど質問箱」を読んでいただくのが確実なのですが...(笑)
(URL:http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html)
それでは身もふたもなくなってしまうので、同ホームページの記載を引用しながら、内容を簡単にまとめてみましょう。
まず著作権というのは「知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して、『他人に無断で利用されない』といった権利を付与する制度」(前述のホームページより引用)である知的財産権の一種です。
同じ知的財産権の仲間として、有名なところでは特許権なども挙げられますが、著作権だけは著作物、わかりやすい言葉で言えば「作品」を作った時点で、自動的に権利が付与される性質をもちます。
さて、この著作権。掘り下げていくとさまざまな権利に分けることができるのですが、その詳細は今回割愛するとして(気になる方は紹介したホームページを読んでください)、簡単にまとめれば「他人がその著作物を使って何かすることをとめる権利」だと言えます。
わかりやすい例でいえば、「Aさんが描いた絵をBさんが勝手にコピーして販売した」という事例があったとすれば、AさんはBさんの行為を止めることができる権利を有するわけですね。
ちなみにこの著作権は、著作者、わかりやすい言葉で言えば「作家さん」や「絵師さん」が亡くなってから原則50年間は保護される決まりになっています。
よく、昔の楽曲のCDがものすごく安価で販売されていることがありますが、それはこの著作権の保護期間が終了し、誰でも自由にその楽曲が使えることに理由があるわけです。
2.イベントで用いる際の注意事項
さて、今回の演奏会のように「誰かが作った楽曲を用いて、何かをしたい」となった場合、まさに著作権の存在が立ちはだかることになります。
文化庁のホームページにもあるように「他人の『著作物』『実演』『レコード』『放送』『有線放送』を、『コピー』や『インターネット送信』などの方法で利用するには、原則として『権利者の了解』を得ることが必要」だといわれており、一般的には著作者と契約することが必要になります。
しかし、日本全国津々浦々、いつ・どこで・どれだけの人が使うかわからない著作物に対し、著作者が使用者といちいち契約していたらきりがありません。
そこで、こうした契約の手続きを著作者に代わって、まとめて行っている組織もあるんです。
それが、新聞などでもよく出てくる「JASRAC」のような、著作権を管理する組織というわけです。
♯JASRACってなに?という方は是非ホームページも見てください
♯URL:http://www.jasrac.or.jp/index.html
著作者は、JASRACのような組織に著作権の管理を委託し、そういった組織は著作者に代わり、利用者との間で著作権に関するやりとりを行うことになります。
今回の演奏会の場合、必要になるのは音楽の利用に関する権利者の了解を得る(了解のことを、この世界では許諾とよびます)ことですから、著作権のやりとりは前述のJASRACと行うことになります。
楽曲を利用する場合、楽曲の使途や時間に応じて、許諾を得るために必要な使用料を支払います。
その支払いについては、例えば利用者がホールを借りて演奏するような場合など、「利用する場所がJASRACに対して許諾にかかる契約をしていない場合」は、利用者が直接JASRACに支払うことになります。
一方、今回の演奏会のように、「演奏会を行う場所がすでにJASRACと契約し、楽曲の許諾にかかる費用の支払いをしている」ケースでは、利用者が直接支払う必要はありません。
飲食店に行くと、たまに「JASRACのシール」を見かけることがありますが、これはJASRACと契約して費用を払って、楽曲を利用する許諾を得ている...ということなんですね。
ちなみに、楽曲だけに絞ってお話をすると、JASRACに著作権の権利を委託していないものも、当然この世の中には存在します。
そういった楽曲を利用したい場合は、著作者本人と交渉し、許諾を得る必要があります。
実はこの演奏会を行うにあたり、演奏する楽曲の著作権がJASRACの管理下に置かれているかを、事前に調査しました。
今回の場合、JASRACの管理下に置かれていた上に、演奏会を行うお店がJASRACと契約していることも確認できたので、無事に話を前進させることが出来ました。
さて、ここから先はあつおP個人の私見です。
もし著作者本人と交渉を行うことになってしまったら、それは非常に苦労するものと想像されます。
その理由としては...
1)著作者本人とコンタクトをとることが難しい
2)著作者と交渉すること自体に緊張やプレッシャーを感じて、心労が重なってしまう。
3)許諾を得るのに法外な金額を請求されたら、話を進めることができなくなってしまう。
といったことが挙げられます。
3)については必ずしもそうとは限りませんし、そうでない方もたくさんいるとは思いますが、やはり可能性としては否定できないので...。
いろいろと議論の分かれるところではあると思いますが、JASRACの管理下にある楽曲であれば、少なくとも「企画の見通しやスケジュールは立てやすいかな...」というのが企画を立てる側の本音だったりします。
さて、話が長くなってきてしまったので、今日はこの辺でいったん終えたいと思います。
「似たような言葉が並んでて、何がなんだかさっぱりだ!」状態になったらすみません(;ω;)
ではでは!!
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